救急救命士の薬剤投与
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救急救命士は、以前、「電気ショック」と一般的にいわれる除細動処置をしたり、点滴による静脈確保したりすることは可能でしたが、薬剤を投与することは認可されていませんでした。
ところが、平成18年4月から、「アドレナリン」という薬剤を、救急救命士によって投与することが可能となりました。
これは、医師の包括的な指示下においての除細動と、気管挿管に続く、救急救命士による救急救命処置の範囲拡大に伴ったものです。
一般的に、アドレナリンは、強心剤として使われており、血圧や心拍数を上昇させ、気管を広げるなどの効果をもった薬剤です。
救急救命士は、救急現場や救急車の中で、意識を失い心臓機能が停止している状態の傷病者に対して、医師の指示下において、アドレナリンの投与を行ないます。
また、アドレナリンを投与することができる救急救命士は限られています。
厚生労働省により示された基準に沿った講習や、医療機関で行なう実習を修了していないと、投与することができません。
そのため、救急救命士は、医師の指導を受けるため、大学病院などで薬剤実習を行なっています。
その実習とは、病院に、意識がなく心臓機能が停止状態の重症患者が搬送された際に、医師の適切な指導のもと、安全性を確保したうえで、アドレナリンをその患者に投与するというものです。
救急車の中や救急現場などで、救急救命士によって、アドレナリン投与を行なうことで、救命率向上がさらに期待されることになるでしょう。