救急救命士は、厚生労働大臣が認定している国家資格です。 救急救命士国家資格を取得するためには、年に1度行われる救急救命士国家試験に合格する必要があります。 救急救命士と、救急技術員資格をもつ一般的な救急隊員との、最も大きな違いは、救急救命士は「特定行為」が認められていることです。救急救命士が行なうことが許可されている特定行為とは、心肺停止状態の傷病者に行なう救急救命処置です。指導医かメディカルコントロール医師の具体的な指示のもとに、救急救命士のみが行なうことができます。

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救急救命士とは

救急救命士とは、救急車で救急患者に対して、病院に到着するまでの間に、医師による具体的な指示のもとに、救急救命処置をすることができる資格です。
アメリカなどの「パラメディック制度」を手本としており、「病院前救護」として位置付けられています。

救急隊は消防が運用しているため、救急隊員は、組織的に搬送先の病院とは連携していませんでした。
また、長い間、救急隊員は搬送するだけで、ほとんど医療行為が認められていませんでした。
ところが、1991年4月23日に、病院へ到着する前に行なう救急医療の質を向上させるために、救急救命士法が成立して、同年の8月15日に施行されました。
そして、全国自治体の消防機関に配置されている救急隊に、最低1名を常時乗車できることを目標に、整備されています。

救急活動を行なう上で、救急救命士を含めた救急隊員が、医学的な質を保障するために、それぞれの地域の医療圏ごとに、メディカルコントロール体制を確立することを前提として、整備が進められています。

特に、救急救命処置において、心肺停止状態の傷害者に行なえる処置として、静脈路確保や気道確保などのような、特定器具を用いたものがあります。
また、認定を受けた救急救命士だけが行なえる処置として、2004年7月に気管挿管、2006年4月にアドレナリンの投与が可能となりました。

また、救急救命士が活動できるための構造を備えた救急車のことを、「高規格救急車」といいます。

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